阿武町の誤送金事件と刑事責任
この事件で、誤送金受領者が逮捕勾留され、先日、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)で起訴されたとの報道がされたが、弁護士や学者から問題点が指摘されている。起訴事実は、被告人は、振込入金が誤ってなされたことを奇貨として、銀行が提供するインターネットバンキングにアクセスし、オンラインカジノ代行業者への振込を依頼する旨の虚偽の情報を与え、同社の預金残高を増加させて財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作るなどし、オンラインカジノサービスを利用し得る地位を得て、もって財産上不法の利益を得たものである、というものであるらしい。
ところで、まず前提として、民事判例として最判H8.4.26があり、それによると「振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは、振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、受取人が銀行に対して右金額相当の普通預金債権を取得するものと解するのが相当である。」とされており、誤振込受領者は、預金債権を有しているので、振込依頼する「正当な権限」は有しており「虚偽の情報」を与えたとは言えないのでないかという疑いがある。もっとも、刑事判例である最判H15.3.12は、誤振込受領者がそれと知りながら、銀行の窓口で出金した行為を詐欺罪と認定しており、その理屈は、銀行実務では、振込先の口座を誤って振込依頼をした振込依頼人からの申出があれば、受取人の預金口座への入金処理が完了している場合であっても、受取人の承諾を得て振込依頼前の状態に戻す、組戻しという手続が執られており、安全な振込送金制度を維持するために有益なものである上、銀行が振込依頼人と受取人との紛争に巻き込まれないためにも必要なものであり、受取人においても、銀行に上記の措置を講じさせるため、誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があるから、受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐欺罪の欺罔行為に当たる、というややトリッキーな感があるものである。
しかしながら、報道によると、誤振込受領者が、オンラインカジノ代行会社に送金する時点で、既に銀行は誤振込の事実を知っていたのであるから、誤振込受領者に銀行に誤振込を告知する信義則上の義務があるとは言えず、この点からも、誤振込受領者は、インターネットバンキングシステムに虚偽の情報や不正な指令を与えたとは言い難い。
従って、弁護士や学者には、電子計算機使用詐欺罪の成立は難しく、むしろ阿武町は誤振込受領者に不当利得返還請求権があるのに、その強制執行を妨害する罪(刑法96条の2)や、誤振込受領者が一度、阿武町の求めに応じて、銀行に赴いたが、公文書の発行を求め、結局返金に応じなかった事実をもって、誤振込受領者が阿武町から事務処理の委任を受けたと解して、背任罪(刑法247条)の成立を認めるものもある。誤振込受領者はオンラインカジノで勝って資金を増やそうと思ったのであり、強制執行妨害の目的はないのでないかという見解もあるが、カジノはなかなか勝つのは難しいので、強制執行妨害の未必の故意はありそうである。
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